新型コロナウィルスにおける企業対応について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

【 企業法務・人事総務部 向 】 ※なるべく平易に記載しております。

雇用調整助成金は、労基法の休業手当の支払いが前提となります。

休業手当の支払いは、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が休むことに
なった場合に使用者が支払うものになります。
ただ、今回のコロナは、使用者の責めに帰すべき事由ではありませんが、
これに準じた取り扱いとなっています。

≪休業の取り扱い≫
労働はノーワークノーペイが基本ですが、自己の自由意思による休みなのか、
出勤停止による休みなのかで、休業手当支払いの有無は変わってまいります。
労働者の責めに帰すべき事由であれば、ノーワークノーペイです。
ちなみに家族が罹患した場合や、本人にその疑いがあるような場合は、
微妙な判断となりますが、このような場合については、
有休があれば有休で処理するのが一般的です。

もし、不安があるのなら、絶対に出社してはダメですと強くご案内ください。
万一、感染し会社や他の社員等に損害が発生すると、
本人だけの問題だけではなくなり取り返しがつかなくなるからです。
よって、その旨、ご案内いただければと思います。

≪判断基準≫
尚、休業の取り扱いに関する判断基準は以下をご参考までにお願いします。
1)毎日、出勤前または出勤直後の体温測定を実施
2)各部署の体温表に記入(体温表については各部署で保管のこと)
3)37.0℃以上、またはかぜ症状がある場合は、部署責任者に報告

★37.0℃~37.4℃の場合
1)症状・渡航歴・渡航歴のある方との濃厚接触の有無を確認
2)朝、夕2回体温測定し、部署責任者に報告
※ 症状に応じて受診、本人意思または本人に帰すべき事由による休み
(欠勤または有休があれば有休で処理)

★37.5℃以上の場合
1)37.5℃以上が4日以上継続する場合は、保健所へ届ける
※ 本人に帰すべき事由による休み
(欠勤または有休があれば有休で処理)

宜しくお願いします。

社会保険労務士 岡事務所 03-5227-2777

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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