(旧様式)雇用調整助成金について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

あまりに問い合わせが多いので、雇調金について記載します。
1) コロナ関連の雇用調整助成金

雇用調整助成金は、コロナで休業を余儀なくされた会社に
従業員に支給した給与の一部を補助する助成金になります。
休業している従業員に、休業手当6割(以上)を出した会社にその3分の2
(特例:5分の4(解雇回避の場合10分の9))を助成するものです。
本来は計画書を出してから休業する日が対象となるのですが、
今回のコロナに限っては、特例(計画書の事後提出可能、但し6/30まで)
が認められています。
なお、休業日は個人別に設定可能で、時短に関しては原則一斉であれば、
その対象とすることができます。

※相談窓口は管轄のハローワークまたは労働局になります。

以下は、雇用調整助成金で、現在UPされている様式です。

★計画届の様式
① 様式1号1
② 様式特4号
③ 様式1号3
④ 様式1号4
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080400.html

記入例は、雇調金のガイドブックにあります。

★申請時の様式
様式5号1、様式特第5号、様式5号3、様式98号

2)新型コロナの特別融資に関するURLは以下になります。
日本政策金融公庫
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html

宜しくお願い致します。

社会保険労務士 シンクタンク岡事務所 03-5227-2777

 

 

 

★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

¥5,500

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ヒロインの来栖ハナです。

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