雇用調整助成金の平均賃金について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

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雇用調整助成金の平均賃金について問い合わせが多いので、記載します。

雇用調整助成金の助成額の算定方法は、様式特第5号にその記載があります。

平均賃金額 = (1)÷ ((2)×(3))

(1)雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額
(2)雇用保険被保険者数
(3)年間所定労働日数

★ 労基法第26条(休業手当)に記載のある平均賃金とは異なります。

 

※労基法第26条(休業手当)
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

※労基法第12条1項(平均賃金)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額をいう。(以下、但し書き)

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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