休業手当の額について(新型コロナウィルス感染症関係)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
新型コロナウィルス感染症関係の雇用調整助成金について
問い合わせが多い点について記載します。
雇用調整助成金は、全休業日においては
1)労基法で定める平均賃金額以上の賃金額の支払いが必要ですが、
2)申請の際、必要な労使間の協定では、協定で定めた率の支払いが必要となります。
一方、雇調金の助成額は、労働保険の確定保険料から算出するため、
上記、労基法の平均賃金や協定で定めた額が、そのまま助成額となる訳ではありません。
全休業日にかかる給与の支給にあっては、
上記1)以上、かつ、2)の額の支給が必要です。
つまり、協定で定める率(額)は、労基法で定める休業手当の額を
上回る額となるようにする必要があります。
一見当たり前のような話ですが、
これは、残業代や手当などで、労基法の平均賃金が上がると
ケースによっては、協定で定める額が当該休業手当を下回る可能性があることを意味します。
よって、労基法の平均賃金から休業手当の額をまず計算し、
次に協定で定めた率で休業にかかる手当の額を計算します。
そして、その額が労基法の休業手当の額を上回っていることを確認する必要があります。
(率を60%以上に設定すれば回避できる可能性は高まります。)
宜しくお願いします。
岡事務所
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