休業手当等の支払い率について(新型コロナウィルス・雇調金関連)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

雇用調整助成金の休業手当等の支払い率とは、就業規則や労使間の協定等で定めた率になります。

よって、全日休業でも100%支給すると決めたのであれば、その率で助成額を算定します。

平均賃金額15,000円で100%の場合で5分の4なら12,000円ですが、上限到達しているので上限額が助成額となります。よって、会社は実際に支給した額との差分がその実質負担となります。

平均賃金額15,000円で60%の場合で5分の4なら7,200円ですが、上限到達していないので7,200円が助成額となります。よって、会社は実際に支給した額との差分がその実質負担となります。

平均賃金額の計算は、労基法の計算ではなく、労働保険料の確定保険料から求める平均賃金です。

詳細は様式特第8号(旧5号)にあります。

 

 

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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