新型コロナウィルス関係の融資と雇用調整助成金について

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

困っている会社があまりに多いので新型コロナウィルス関係の融資と雇用調整助成金について記載します。雇調金の申請様式が変更されております(4/10付)。

★融資について

1)新型コロナの特別融資に関するURLは以下になります。
日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html

★雇用調整助成金について

2)コロナ関連の雇用調整助成金

雇用調整助成金は、コロナで休業を余儀なくされた会社に
従業員に支給した給与の一部を補助する助成金になります。
休業している従業員に、休業手当6割を出した会社にその3分の2
(特例:5分の4(解雇回避の場合10分の9))を助成するものです。
本来は計画書を出してから休業する日が対象となるのですが、
今回のコロナに限っては、特例(計画書の事後提出可能、但し6/30まで)
が認められています。
なお、休業日は個人別に設定可能で、時短に関しては原則一斉であれば、
その対象とすることができます。

例)Aさんは月曜と水曜と木曜の出勤とし、火曜と金曜を休業とする。
Bさんは月曜と火曜と金曜の出勤とし、水曜と木曜を休業とする。
ちなみに、時短勤務をする場合は、原則、一斉に行う必要があります。

助成額は、労働保険の雇用保険の確定保険料から計算します
(様式特第8号参照:上限8,330円/人日)。

※相談窓口と提出窓口は管轄のハローワークまたは労働局になります。
とりあえず分かる範囲で記入して、窓口に行く必要があります。

★様式
①様式1号1
②様式特4号
③様式特7、8号
④様式特9号
⑤等式特6号
下記URL参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html


記入例は、雇調金のガイドブックにあります。

①雇調金に関する補足
雇用調整助成金は、労基法の休業手当の支払いが前提となります。
休業手当の支払いは、使用者の責めに帰すべき事由によって労働者が休むことに
なった場合に使用者が支払うものになります。
ただ、今回のコロナは、使用者の責めに帰すべき事由ではありませんが、
これに準じた取り扱いとして、助成することになっています。

②休業の取り扱い
労働はノーワークノーペイが基本ですが、自己の自由意思による休みなのか、
出勤停止による休みなのかで、休業手当支払いの有無が変わってまいります。
労働者の責めに帰すべき事由であれば、ノーワークノーペイです。
ちなみに家族が罹患した場合や、本人にその疑いがあるような場合は、
微妙な判断となりますが、このような場合については、
有休があれば有休で処理するのが一般的です(無ければ欠勤とすると明確に決める)。

★その他の助成金

3)小学校臨時休校に伴う保護者への有給休暇取得に対する助成金
労働基準法の年次有給休暇とは別途、表題の有給休暇を取得させた
企業に対する助成金です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

社会保険労務士 シンクタンク岡事務所 03-5227-2777

Uncategorized

hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。