雇用保険被保険者以外も対象(雇用調整助成金)

表題の通り、雇用保険被保険者でない人(20時間未満の労働者)の休業も対象になります。
雇用保険被保険者でない方は、通常の場合、雇用調整助成金は、支給対象となりませんが、
緊急対応期間(4/1~6/30)中の休業は、支給対象となっています。
また、雇用したばかりの人、内定後、1日も勤務していない人も対象となります。
通常の場合、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が
6か月未満の労働者を休業等させた分については、助成の対象とはならないのですが、
今回の特例では、これらの人も助成対象となっています。

シンクタンク岡事務所

Uncategorized

hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。