労基法の平均賃金及び休業手当と雇用調整助成金の休業協定で定める支給率について
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
雇用調整助成金の休業日にかかる支給率は、休業協定で定めることになります。
この支給率は、労基法の平均賃金から算出された休業手当の6割以上の支給が
必要になります。
雇入後、3箇月に満たない場合は、雇入後の期間で算出します。
よって、休業協定は労基法の休業手当を下回らないように定め、記載する必要があります。
尚、助成される額は様式特第8号で算出される額になります(上限8,330円)。
労基法第12条
算定すべき事由の発生した日前、3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した額をいいます。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します。
シンクタンク岡事務所
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