休業協定について(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
問い合わせが多いので休業協定について(雇用調整助成金)記載します。
休業協定とは、労使間で締結する協定のことで、取り決めたことは書面にし、労使(労働者代表と使用者)がそれぞれ押印し、成立させます。
労働者代表は、36協定などにおける労働者代表の選出方法と同じで、民主的な方法(選挙など)で選出しなければらなず、選出された人は、労働者の過半数を代表する人でなければなりません。
協定には、法律違反にならないルールであれば、どの様な記載でも構いません。
ですが、雇調金を申請する上では、ガイドブックにあるひな形を参考にされると良いです。
尚、相談で寄せられているのが、
・部署ごとや役職ごとに支給率を設定しても良いのか。
・人ごとや曜日ごとに支給率を設定しても良いのか。
などです。
これについては、公平性等、別の問題はありますが、内容や対象・範囲等が明確になっていて、労使がこれに拘束され、協定が有効に成立しているのであれば、可能と思われます。
ただ、様式を見ていただければ分かるの(執筆時点)ですが、協定は有効でも、支給率は、全休業日と時短のそれぞれ1つしか支給率を記載する欄がありませんから、助成金申請の場合は、いずれか(低い率)になるものと思われます。詳細は管轄ハローワークにご確認ください。
助成金申請にあたっては、給与明細一覧表や賃金台帳、給与明細書への記載方法については工夫が必要になります。
★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)
雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。
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