休業日、休業手当等、給与明細書への記載方法について(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

休業日、休業手当等、給与明細書への記載方法について(雇用調整助成金)
1)休業日は、「就労義務日に使用者の責めに帰すべき事由で休業させた日」になり、
「就労義務が免除された日」になります。
この場合、労基法第26条の休業手当※が必要となります。
※休業手当:労基法第12条に定める平均賃金の6割以上の額

2)一方、年次有給休暇は、「就労義務日」に従業員の請求により取得することができます。
※付与は請求要件なし。

3)欠勤は、「就労義務日」に勤務しなかった場合です。

この度の新型コロナウィルスは、必ずしも使用者の責めに帰すべき事由とは言えませんが、
政府は、1) に準じて休業手当を支払った事業所に雇用調整助成金を支給します。

雇調金では、どの様なレベルの記載が必要となるかは、現時点では何とも言えませんが、上記1)~3)を勤務表と給与明細書で明確にしておく必要があります。

明細書作成のポイントは次の通りです。

・休業は休業日数と休業手当の額
・年次有給休暇は取得日数
・欠勤は欠勤日と欠勤控除の額

例)所定労働日数21日、月額給与21万、休業手当等100%支給の場合(就労義務日21日)
出勤14日、有休1日、欠勤1日、休業5日

月額給与:21万円
欠勤控除:1万円
休業控除:5万円
休業手当:5万円
————————-
支給合計20万円

 

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★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

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