休業手当を払う場合の給与計算(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

休業手当を支払う場合、給与計算はどうしたらよいのか。

以下は、ポイントになります。ここではイメージをつかんでいただくために平易に記載しています。なので、実際の計算方法については、専門家にご相談いただくか、労基署またはハローワークにご確認ください。

1)まず、労基法で定める平均賃金を求めます。

労基法上の平均賃金の計算方法は、計算事由の発生した日前3か月の
給与総額をその間の総日数で割った額が日額となります。
賃金締切日がある場合は賃金締切期間で計算します。

給与総額は、総支給額です。各種手当を全て含めた額になります。
※パートの計算方法は、少し異なります。

2)次に、労基法で定める休業手当の額を求めます。

労基法上の休業手当は、上記計算で求めた日額の6割以上の額となります。

3)そして、休業協定で休業した場合の手当の額を労使で決めます。

決め方は、自由ですが、上記2)を上回る額で設定します。
下回らないようにするため、支給率は60%以上となります。

休業協定で定める休業時の額は、労基法の休業手当(平均賃金6割)とは
別のものになります。休業協定で定める額は、上記計算で算出された額を
上回っている必要があります。

4)助成される雇調金額について

雇調金で助成される額は、労働保険料(雇用保険の確定保険料)から
計算した額となり(様式特8号で計算)、5分の4(解雇回避10分の9)が
支給されます(但し上限8,330円/人日)。

5)給与で支給する額について

給与支給は労働日数、休業日数に対応する額がそれぞれ明確になっている必要があります。
労働日数と公休日数は、歴日数と一致します。
31日の月の場合で、公休日が9日の場合は、22日が労働日数となります。
31日-9日=22日
そして、この22日の労働日のうち、何日を休業となったのかが、
雇調金の基本的な考え方になります。(休業日数が雇調金の対象となる日数です。)
従業員の休業1日あたり支払う額は、上記3)の額です。

明細書への表記は、計算がすぐに分かるような表記が良いと思われます。
日割計算は分かりやすいです。
ただ、労基法上の休業手当の額を下回らないようにする必要があるため、
協定はチェックしておいた方が良いです。

基本給、手当ともに分かりやすい計算方法が良いと思われます。

例)
所定労働日数22日で22万
31日の月で労働12日、公休9日、休業10日
休業協定で所定労働日数から算出した日額の6割と定めた場合

220,000円÷22日=10,000円
6,000円×10日=60,000円
10,000円×12日=120,000円
∴支給額180,000円

上記事例は、分かりやすくするために所定労働日数を22日、計算方法は所定労働日数にしていますが、所定労働日数は、就業規則等で決めた日数となります。
年間101日の休日なら264日が年間所定労働日数となります(ちなみに1日8時間労働の事業所でなら105日(週休2日)は必要です。)。
協定で定める計算方法は、所定労働日数を用いると分かりやすいかと思います。

 

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