時短休業について(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

雇用調整助成金の支給対象となる時短休業は、これまで、事業所における対象労働者全員について1時間以上、一斉に行われる必要がありましたが、

今回、特例措置として、一部緩和されました。

具体的には、以下の一定のまとまりで休業する場合等が、その支給対象となっています。

・立地が独立した部門ごとの一斉短時間休業
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)

・常時配置が必要な者を除いての短時間休業
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)

・同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)

尚、この特例は令和2年1月24日まで遡って適用となります。

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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