休業手当を払っていなくても雇用調整助成金は受給できるのか?
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
雇用調整助成金は、事業主が休業させた従業員に支払った休業手当を助成するものとなります。
よって、休業手当を支払っていない場合、助成金の支給対象になりません。
なお、休業手当の支払率は、労使で話し合い決めることが適切とされています。
また、正社員とパートで支払率を変える場合(正社員とパートの休業手当の支払率が異なる場合)は、
助成金の支給額の算出は、いずれか低い方の支払率を用いての算出となります。