支店ごとの申請について(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
支店ごとの申請についてですが、
雇用調整助成金は、雇用保険の適用事業所番号がある場合、その適用事業所ごとの申請が原則となるようです。
この場合、生産指標要件は、適用事業所ごとの生産指標で確認することになります。
なので、全適用事業所の売上げの合計は必要ないとされています。
詳細は管轄ハローワークにご確認ください。
尚、休業規模要件ですが、
通常は、休業等の延日数が対象労働者の所定労働日数の1/20(中小企業)、1/15(大企業)以上の場合、支給対象となっていますが、
今回の特例では、事業所単位でみて、
①雇用保険受給者のみ、
②雇用保険受給者以外の者(所定労働時間20 時間未満の者)のみ、
③雇用保険受給者と受給者以外の合算
のいずれかの休業等の延日数が、対象労働者の所定労働日数の中小企業1/40、大企業1/30 以上が要件となります。
尚、この特例は、令和2 年1 月24 日まで遡って適用されます。