支給対象となる事業主について(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
雇用調整助成金は、厚生労働省の助成金なので、労働・社会保険に適法に加入している事業所がその支給の対象になります。
そのため、労働者を雇っているにも関わらず、労災保険を成立させていない事業所は、この助成金の対象にはなりません。
尚、雇用保険の加入(雇用保険被保険者になるか否か)については、次の要件があります。
雇用保険被保険者とは、以下の要件を満たす者を指します。
・31 日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
・一週間の所定労働時間が20 時間以上であること
雇用保険被保険者ではない人も助成金の対象とする場合、
その支給対象となる事業主は、労災保険を成立させている事業主です。