支給限度日数について(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

注意!

当初、支給限度日数が100日だったのですが、特例措置が出てきて変更になりました。

この100日とは別枠となるようです。

 

以下、ご参考まで

≪変更前≫

雇用調整助成金の支給限度日数は1年間で100日になります。この100日というのは、今回、特例対象となった休業を対象としています。なので、支給限度日数から過去の受給日数は差し引きません。休業等の初日から1年間で従業員1人につき100日分の休業等が支給限度日数になります。

従業員10人の場合:10人×100日=1000人日分

 

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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