支給限度日数について(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
注意!
当初、支給限度日数が100日だったのですが、特例措置が出てきて変更になりました。
この100日とは別枠となるようです。
以下、ご参考まで
≪変更前≫
雇用調整助成金の支給限度日数は1年間で100日になります。この100日というのは、今回、特例対象となった休業を対象としています。なので、支給限度日数から過去の受給日数は差し引きません。休業等の初日から1年間で従業員1人につき100日分の休業等が支給限度日数になります。
従業員10人の場合:10人×100日=1000人日分