特例措置の期間について(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

特例措置の期間は次の通りです。

「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」

令和2年7月23日をまたがって休業する場合は、

休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年間になります。

 

例)休業等の初日が令和2年7月23日の場合

→ 令和3年7月22日までの間に実施した休業が対象となります。

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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