特例措置の期間について(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
特例措置の期間は次の通りです。
「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」
令和2年7月23日をまたがって休業する場合は、
休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年間になります。
例)休業等の初日が令和2年7月23日の場合
→ 令和3年7月22日までの間に実施した休業が対象となります。
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
特例措置の期間は次の通りです。
「休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日まで」
令和2年7月23日をまたがって休業する場合は、
休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年間になります。
例)休業等の初日が令和2年7月23日の場合
→ 令和3年7月22日までの間に実施した休業が対象となります。