【速報】持続化給付金(シンクタンク岡事務所)
≪目的≫
感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とする給付金
≪特徴≫
事業全般に広く使える
≪給付額≫
法人は200万円(※)
個人事業者は100万円(※)
※但し、昨年1年間の売り上げからの減少分が上限
≪主な要件≫
新型コロナウィルスの影響により
1)ひと月の売上が前月同比で50%以上減少している事業者
2)2019年以前から事業による事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
3)法人の場合は、資本金の額又は出資金の総額が10億円未満又は、常時使用する従業員数が2,000人以下の事業者
2019年に創業した人や売上がってい期間に偏在している人には特例アリ
≪相談窓口≫経済産業省
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570-783183(平日・休日9:00~19:00)