休業協定で支給率を決める際の注意点(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
労基法第26条の休業手当は、各人で算出します。
この労基法第26条の休業手当は、労基法第12条の平均賃金から求めるのですが、
「労基法の休業手当」は、雇用調整助成金では各人の金額のチェックで使用します。
月給者の平均賃金は、直近3箇月に支払った賃金総額をその総日数で割った日額となります。
(時給者パートの場合は、上記日額と賃金総額を日数で割った額の100分の60と比べて高い方の額)
一方、「給与で休業手当」として支給する場合は、あくまでも休業協定で定めた支給率になります。
なので、「労基法の休業手当」と「給与で支給する休業手当」は別のものになります。
休業協定で支給率を決める場合は、具体的には、次のようになります。
労基法の休業手当 ≦ 給与で支給する休業手当
20万円で所定労働日数20日の場合
60%支給 → ×
72%支給 → ○
20万円×3箇月で90日(29日+31日+30日)の場合:66.66%以上
( 20万 + 20万 + 20万 ) ÷ 90日 = 6,666円
歴日数28日のみの場合:71.42%以上
20万 ÷ 28日 = 7,142円
歴日数29日のみの場合:68.96%以上
20万 ÷ 29日 = 6,896円
歴日数30日のみの場合:66.66%以上
20万 ÷ 30日 = 6,666円
歴日数31日のみの場合:64.51%以上
20万 ÷ 31日 = 6,451円
★尚、休業協定書の書き方(4項目)と給与明細書への記載方法等は個別対応となりますのでお問い合わせください。尚、メールによるご相談は、有料となります。

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