労働者代表の選出方法(雇用調整助成金・休業協定書)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
「休業協定書」を締結する際、過半数労組がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出する必要があります。
過半数代表者になることができる労働者の要件と、正しい選出手続きは、次の通りです。
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について 経営者と一体的な立場にある人をいいます。
休業協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにし、投票、挙手等により選出すること
選出手続は、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構いません。
ただ、労働者の過半数がその選任を支持し、民主的な手続きがとられていることが必要です。
尚、選出にあたっては、パート・アルバイトを含む、全ての労働者が参加している必要があります。