雇用調整助成金の特例措置(5/1発表)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
令和2年4月8日以降の休業等に遡及して適用されます。
1. 助成率の変更
⑴ 中小企業が都道府県知事からの休業要請を受けた場合(解雇せずに雇用維持する場合)
⇒休業手当全体の助成率100%
特別措置法等に基づく都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行った場合で次のいずれかを行っている場合
・休業に対して100%の休業手当を支払っていること
または
・上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っている(支払率が60%以上の場合に限る)
⑵ 上記⑴以外の場合(解雇せずに雇用維持する場合)
⇒支払率が60%を超える部分の助成率100%
賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率が100%となる。
※ 対象労働者1人1日当たり8,330円が上限です。
2. 生産指標の比較対象となる月の要件が緩和(4月22日~)
最近1か月間(計画届を提出する月の前月)の生産指標(※1)と前年同月の生産指標とを比較(※2)
事業所を設置して1年に満たず、前年同月と比較できない事業所については、令和元年12月と比較(※2)
⇒これを緩和
前年同月とは適切な比較ができない場合は、前々年同月との比較や、前年同月から12か月のうち適切な1か月(※3)との比較
★令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成対象
※1 売上高又は生産量等の事業活動を示す指標
※2 生産指標が5%以上減少していることが必要
(休業期間の初日が緊急対応期間外である場合は10%以上の減少が必要)
※3 比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所でありかつ当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月である必要があります。
社会保険労務士 シンクタンク岡事務所