事業所設置後1年未満の事業主(雇用調整助成金)

※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。

 

事業所設置後1年未満の事業所は、事実上、対象外だったのですが、

令和2年4月22日の特例の拡充により雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主についても雇用調整助成金の助成対象となっています。

※令和2年4月 22 日の特例の拡充(生産指標の判断期間の弾力化)

 

★通常→生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象

よって、事業所 設置後1年未満の事業主は前年同期と生産指標を比較できないため支給対象 とならなかった。

 

★特例→事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象

生産指標は、初回の休業等計画届を提出する月の前月と、 初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認 められる1か月分の指標で比較

但し、比較に用いる月に雇用保険適用事 業所となっていること、その期間を通じて雇用保険被保険者である従業員がいることが条件。

 

シンクタンク岡事務所

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ヒロインの来栖ハナです。

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