生産指標の要件の緩和について(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮されています。
※生産指標とは、販売量、売上高等の事業活動を示す指標のことです。
★通常→生産指標の減少(10%以上の低下)を、初回の休業等の届出前の3 か月間について、対前年比で確認。
★特例→休業等を実施する対象期間の初日が2020/4/1~2020/6/30にある場合は、初回の計画届の属する月の前月1か月分の生産指標が、前年同期に比べ 5%以上減少した場合には、生産指標の支給要件を満たすとしています。
また、生産指標は、原則として、初回の休業等計画届を提出する月の前月の 対前年比又は対前々年比で確認しますが、
前年に比較できる月が無い場合又 は、比較することが適切でない場合等は、
初回の休業等計画届を提出する月の前々月から直近1年間であって適切と認められる1か月分の指標と比較して確認するとしています。
但し、比較に用いる1か月はその期間を通して雇用保険適用事業所であり、かつ 当該1か月の期間を通して雇用保険被保険者を雇用している月であることなどの要件があります。
※令和2年4月 22 日の特例の拡充(生産指標の判断期間の弾力化など)
シンクタンク岡事務所