雇入れ日後、1日も勤務していない人も対象となるのか(雇用調整助成金)
※下記は旧様式での記事となっております。5/19で様式変更されておりますので、最新情報をご確認ください。
通常の場合は、新規採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用され ている期間が6か月未満の労働者を休業等させた場合は、助成の対象とはなりません。
しかしながら、今回の特例では、
このような6か月未満の労働者であっても、休業させた場合は助成対象となります。
内定後、1 日も勤務していなかった場合も、同様です。
シンクタンク岡事務所