【5/19現在】小規模事業主用(従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主が対象)の様式と申請方法について(雇用調整助成金)
申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内です。
7/1~7/31休業の申請期限 → 9/30
※特例:1/24~5/31の休業の申請期限 → 8/31
窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法で申請
提出先:事業所管轄の労働局又はハローワーク
※注意:郵送の場合は、申請期限「必着」です(配達記録や簡易書留での郵送提出)。
★様式特小第2号
1)「判定基礎期間」は賃金締切期間を記入します。
当月15日締め当月25日払いなら
→R2/5/16~R2/6/15
2)「休業手当支払い率」は、休業日1日あたり本人に何%払ったのかを記入します。
休業していても全額払っているなら
→100%
3)雇用保険に加入している人、一人ずつ記入します。
③は休業した日数
④は1日のうち休業した時間があればその時間
助成率は、
・4/1以降も休業があるかどうか、
・解雇しているかどうか、
・休業要請(営業時間短縮要請を含む)があった施設かどうか、
・その期間休業していたかどうか、
・休業手当支払い率が100%または8,330円/日以上であったかどうか、
・休業手当の支払い率が60%超かどうか
で変わります。
★様式特小第1号
1号様式は、支給申請書です。2号用紙で出てきた数字を記入します。
★添付書類
・休業した月と1年前の同じ月の売上が分かる書類
※2回目以降は提出不要です。
・休業させた日や時間が分かる書類(シフト表と実績表、またはタイムカード)
・休業手当や給与額が分かる書類(給与明細書や賃金台帳)
・役員名簿
※事業主以外に役員がいない場合や個人事業主は提出不要です。

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)
雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。
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シンクタンク岡事務所