【5/19現在】小規模事業主用(従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主が対象)の様式と申請方法について(雇用調整助成金)

申請期限は支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内です。

7/1~7/31休業の申請期限 → 9/30

※特例:1/24~5/31の休業の申請期限 → 8/31

 

窓口、郵送、オンラインのいずれかの方法で申請

提出先:事業所管轄の労働局又はハローワーク

※注意:郵送の場合は、申請期限「必着」です(配達記録や簡易書留での郵送提出)。

 

 

★様式特小第2号

1)「判定基礎期間」は賃金締切期間を記入します。

当月15日締め当月25日払いなら

→R2/5/16~R2/6/15

 

2)「休業手当支払い率」は、休業日1日あたり本人に何%払ったのかを記入します。

休業していても全額払っているなら

→100%

 

3)雇用保険に加入している人、一人ずつ記入します。

③は休業した日数

④は1日のうち休業した時間があればその時間

 

助成率は、

・4/1以降も休業があるかどうか、

・解雇しているかどうか、

・休業要請(営業時間短縮要請を含む)があった施設かどうか、

・その期間休業していたかどうか、

・休業手当支払い率が100%または8,330円/日以上であったかどうか、

・休業手当の支払い率が60%超かどうか

で変わります。

 

★様式特小第1号

1号様式は、支給申請書です。2号用紙で出てきた数字を記入します。

 

★添付書類

・休業した月と1年前の同じ月の売上が分かる書類

※2回目以降は提出不要です。

・休業させた日や時間が分かる書類(シフト表と実績表、またはタイムカード)

・休業手当や給与額が分かる書類(給与明細書や賃金台帳)

・役員名簿

※事業主以外に役員がいない場合や個人事業主は提出不要です。

 

 

 

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

¥5,500

 

シンクタンク岡事務所

 

 

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