【5/19現在】従業員数20人超の事業主は様式第1号(1)の提出は不要となりました(雇用調整助成金)
小規模事業主以外の事業主(従業員数20人超の事業者)は様式第1号(1)は令和2年5月19日から提出不要となりました。
雇用保険被保険者、雇用保険被保険者以外ともに1号1は提出不要です。

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)
雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。
¥5,500
シンクタンク岡事務所