上限額と助成率の引き上げにかかる手続について(雇用調整助成金:4/1まで遡及)

特例措置により助成率と上限額の引き上げが行われました(令和2年6月12日)。

上限額、1人1日15,000円として、

従業員へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。

 

助成金の「上限額の引き上げ」と「助成率の拡充」は

令和2年4月1日 にさかのぼって適用されます。

 

既に支給決定された事業主には、追加の助成額が支払われます。

 

★支給申請が済んでいて、まだ支給決定されていない会社

→追加支給の手続きは不要です。

差額(追加支給分)が支給されます 。

※差額(追加支給分)は令和2年7月以降、順次支払われるようです。

 

★すでに支給決定された会社

→追加支給の手続きは不要です 。
差額(追加支給分)が後日支給されます 。

※差額(追加支給分)は令和2年7月以降、順次支払われるようです 。

 

★支給申請が済んでい会社で、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した会社

→追加支給の手続きが「必要」です 。

令和2年9月30日までに以下の書類の提出が必要です 。

「再申請書(様式)」

「支給要件確認申立書(様式)」

「支給決定通知書の写し」

「増額した休業手当・ 賃金の額がわかる書類」

「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」

 

以上

 

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

¥5,500

 

 

Uncategorized

hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。