助成額と助成率、支給限度日数について(雇用調整助成金:上限15,000円/人日)

 

平均賃金額  ×  休業手当等の支払率 ×  助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)

※小規模の事業所(概ね20人以下)の平均賃金の算定は簡略化されています。

【中小企業】
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社:4/5
・解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす会社:10/10
中小企業の要件
・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分です。

但し、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年9月30日)に実施した休業は、

この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。

 

以上

 

休業協定書と給与明細書に関するメール相談(1件あたり)

雇用調整助成金に関する相談の中で多いのが「休業協定書と給与明細書に関するご相談」です。 関与先(顧問先)様以外の方からの面会によるご相談は、これまで初回無料で行っておりましたが、社労士4名とも時間に限りが出ていることから、メールによるご相談の場合は、初回から有料とさせていただきます。何卒、ご了承ください。尚、関与先(顧問先)様からのご相談は引き続き無料対応といたします。本サービスについてご不明な点等ございましたらご連絡ください。

¥5,500

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ヒロインの来栖ハナです。

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