同一週及び同一週以外の休日振替と代休の割増賃金率について
休日の振替と代休ですが、扱いが異なるのはご存じでしょうか。
休日の振替は、休日出勤する「前」に、事前に他の出勤日を指定して、トレードするものになり、
代休は、休日出勤した「後」に、他の出勤日とトレードするものになります。
以下は、起算日を月曜日、1日8時間とし、変形労働時間制でない事業所の場合の事例です。
水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してね、代わりに本来の出勤日である「今週の土曜日」、休んでいいよ、と火曜日に言うのが休日の振替。
水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してねと言い、水曜日勤務。そして、木曜日になって、昨日勤務したから、「今週の土曜日」休んでいいよ、と言うのが代休。
結果的に、休みは同じですが、割増賃金については、以下のように扱いが異なります。
同一週内での休日の振替は、事前トレードなので、割増賃金は不要。
一方、同一週内での代休は、事後トレードなので、割増賃金は必要。
同一週内の割増賃金は、0.25倍となります。
では、休日の振替と代休を、翌週に行った場合はどうなるでしょうか。
水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してね、代わりに本来の出勤日である「来週の土曜日」、休んでいいよ、と火曜日に言った場合。
水・日休みで、火曜日に明日の水曜日は休みなんだけど、仕事が入ったから勤務してねと言い、水曜日に勤務。そして、木曜日になって、昨日勤務したから、「来週の土曜日」休んでいいよ、と言った場合。
この場合、労基法の1週40時間が関係してくることになります。
休日の振替も代休も、水曜日勤務した週は、結果48時間勤務することになります。
この場合、翌週は週3日休みで32時間ですが、水曜日出た週は、8時間分の割増賃金が必要となります。
割増賃金は、1.25ですが、1.0部分と0.25部分とに別れます。
1倍の部分は、48時間の週で支給、32時間の週で控除。
結果的には行って来いで、0.25です。
意外と、知られていない部分です。
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