雇用保険料の納付について(令和2年4月1日からの取り扱い)
雇用保険に加入している高年齢労働者(※)は、令和2年4月1日から雇用保険料の納付が必要となります。
※4/1において満64歳以上の労働者
尚、H29.1.1からR2.3.31までの間は、経過措置として、高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されています。
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料のことで、年度単位(4/1~翌3/31)の申告となります。
これを年度更新といいます。
実際の保険料の納付は、この年度更新で納めることになります。
尚、令和2年の労働保険料の納付(2019年度の確定保険料と2020年度の概算保険料)は、新型コロナウィルスの関係で8/31まで延びております。
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
シンクタンク岡事務所