算定と特例改定について(シンクタンク岡事務所)
特例改定により改定された標準報酬月額は、8月分保険料までが対象となります。
ただし、休業が回復した月から継続した3か月間に受けた報酬の平均に該当する標準報酬月額が、2等級以上上昇した場合には、随時改定の届出が必要となります。
この場合、休業が回復した月から4か月目から改定されます。
4月が急減月で5月に特例改定が行われたが、5月から休業が回復し、休業手当から通常の給与となった場合には、5~7月の報酬により8月に随時改定が行われることとなります。
尚、7月又は8月に特例改定により標準報酬月額が改定された場合は、定時決定が行われないことから、9月分以降の保険料(翌8月まで)については、2等級変動が無い限りは、特例改定による額となります。
尚、特例改定による届出は同一の被保険者について複数回行うことや、届出後に急減月の選択等を変更すること等はできません。
そのため、特例改定を行う月(4月~7月)を、どの月にするかは、被保険者本人と相談した上で、同意を得た上で届け出する必要があります。
早く提出すれば、保険料は早く改訂されることになりますが、逆に早く提出することで、保険料のインパクトが弱まるという面もあります。
同一の被保険者については、複数回行うことができないので、この辺りは回復動向を見定めた上で行う必要がありそうです。
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。