家賃支援給付金について(シンクタンク岡事務所)
5月の緊急事態宣言の延長で、売上減の事業者の家賃負担を軽減する給付金が経産省より出ております。
◆中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象となります。
5月~12月の売上高について、
①1カ月前年同月比で50%以上減少している事業者
または
②連続する3箇月の合計で前年同月比30%以上減の事業者
が対象となります。
現に事業で使用し、払っている賃料が対象となります。
給付額は、法人で最大600万円、こじんで最大300万円となります。
算定方法は、申請時の直近1カ月における支払い賃料(月額)に基づき算定された
給付額(月額)の6倍となります。
★法人の場合
賃料月額75万円以下・・・支払い賃料×2/3
賃料月額75万円超・・・・50万円+(支払い賃料の75万円超の額×1/3)※月額100万円上限
★個人の場合
賃料月額37.5万円以下・・・支払い賃料×2/3
賃料月額37.5万円超・・・・25万円+(支払い賃料の37.5万円超の額×1/3)※月額50万円上限
◆申請に必要な書類
①賃貸借契約書
②直近3か月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳等)
③運転免許書
④売り上げ減少を証明する書類(確定申告書等)
◆申請方法
申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日まで