事業の継続のための給付金(持続化給付金)

売上が前年同月比50%以上減少している事業者は、事業の継続のための給付金を申請できます。
上限:法人…200万円、個人事業者…100万円

対 象:売上が前年同月比で50%以上減少している中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(資本金10億円以上の大企業は除く)
※令和2年1~3月に創業、主たる収入を雑所得や給与所得として税務申告していた人も適用されます。

給 付 額:前年総売上 -(前年同月比▲50%月の売上×12)
※1~12月の内、ひと月でも半減の月があれば該当。

申請期間:令和2年5月1日(金)から令和3年1月15日(金)まで

申請方法:持続化給付金の申請用ホームページよりオンライン申請
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

給付までにかかる期間:申請後2週間程度

問合わせ先:持続化給付金事業コールセンター(0120-115-570
受付時間:8:30~19:00(毎日)

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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