個人で仕事を行う保護者へ、小学校休業等対応支援金
小学校等の臨時休業等に伴い、子供の世話を行うために、契約した仕事が出来なくなった「個人で仕事を行う保護者」は小学校休業等対応支援金を受け取れます。
■支給金額
日額×働けなかった日数
【日額】
・令和2年2月27日~令和2年3月31日…4,100円
・令和2年4月1日~令和2年9月30日…7,500円
■申請期間
令和2年12月28日
■対象施設
小学校、保育所、幼稚園、放課後児童クラブ、子供の一時預かり施設など
■支給対象
・保護者である
※親権者、未成年後見人、里親、祖父母等の子供を現に監護する者
・①又は②の子供の世話を行っている
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき臨時休校等をした小学校に通う子供
②新型コロナウイルスに感染した子供等、小学校等を休むことが適当と認められる子供
・小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結している
※業務委託契約等…発注者から仕事の委託を受け、業務遂行等に対して報酬を支払われることを内容する契約
●契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行う
●臨時休業等の開始日より前に、すでに業務委託契約等を締結している
●契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時について発注者から一定の指定を受けている
●業務遂行に要する日や時間等を前提とした報酬となっている
・小学校等の臨時休業等の期間において、子供の世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことが出来なくなった
※予定されていた日時…あらかじめ業務委託契約等で記されていた業務を行う日、又は業務量・契約期間から業務を行う日として判別できる日
※小学校等の臨時休業等の期間中であって、開校日やそもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み、夏休み等)ではないこと
■申請方法
郵送(学校等休業助成金・支援金受付センター)
■問合せ先
0120-60-3999 受付時間 9:00~21:00(毎日)