隔日勤務の休業手当について(雇用調整助成金)
■「隔日勤務」の休業手当について
2日分の法定労働時間(16時間)を1勤務へ集中する「隔日勤務」を採用している会社(タクシー等の24時間サービスを提供する事業等)は、2日分の休業手当を支払うことで、2日休業したものとして、2日分が助成金の対象となります。
■「隔日勤務」の休業手当について
2日分の法定労働時間(16時間)を1勤務へ集中する「隔日勤務」を採用している会社(タクシー等の24時間サービスを提供する事業等)は、2日分の休業手当を支払うことで、2日休業したものとして、2日分が助成金の対象となります。