中小企業の範囲について(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.中小事業主の範囲はどうなるか
A.休業開始時点で、原則として下記の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小事業主」となります。
■産業分類/資本金の額・出資の総額/常時雇用する労働者の数
■小売業(飲食店を含む)/5,000万円以下/50人以下
■サービス業/5,000万円以下/100人以下
■卸売業/1億円以下/100人以下
■その他の業種/3億円以下/300人以下