日雇労働者の休業支援金(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.日雇労働者は休業支援金の支給対象になるか
A.雇用関係が継続していない場合は対象とはなりません。
しかし、契約上は日雇労働者であっても、実態として更新が常態化しているような場合において、更新により労働契約が継続されることを前提に事業主が労働者を休業させる場合には、支援金・給付金の対象となります。