登録型派遣、日雇派遣労働者の休業支援金(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.登録型派遣、日雇派遣労働者は休業支援金の支給対象になるか、また、派遣先の都合で契約が解除された場合の支給はどうなるか
A.派遣元事業主の指示で休業し、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。
派遣先での契約が終了しても、派遣元事業主との労働契約が継続している状態で派遣元事業主の指示により休業し、その休業中に給与を受けることが出来なかった場合は対象となります。