受給後に休業手当を支払われた場合について(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.支援金・給付金を受給した後、事業主から対象期間中の休業に対する休業手当が支払われた場合どう対応すれば良いか
A.2週間以内に、支給決定通知書に記載されている都道府県労働局職業安定部への申告が必要です。
※支給済みの支援金・給付金は返納となります。