シフト決定前の休業(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.シフト決定前に休業に入った場合は対象になるか

A.シフトが入らない状態が休業に当たるか否かは、前提となる労働契約(労働者と事業主との合意により内容が決定された労働契約)の内容によります。
その確認のため、「支給要件確認書」への事業主の記入が必要です。
労働基準法上の休業手当支払義務の有無にかかわらず、労働条件通知書等の他、休業前の就労の実態等も踏まえ、労働者と事業主双方において事業主の指示で休業したと認識が一致した上で「支給要件確認書」を作成すれば、支援金・給付金の対象となる休業として申請することが可能です。

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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