事業主記入欄への回答について(休業支援金・休業給付金)

新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。

Q.事業主の記載欄に「休業手当を支払っていない」と回答した場合、ただちに労働基準法違反となるか

A.労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中の休業手当を支払わなければならないとされています。
使用者の責に帰すべき事由による休業に当たるか否かは、個別の事案ごとに、休業の原因や使用者の休業回避努力の状況などが総合的に勘案され、判断されます。
※支給要件確認書における、使用者の「休業手当を払っていない」旨の記述や、労働者の「休業手当の支払を受けていない」旨の記述は、労働基準法第26条の休業手当の支払義務の有無の判断に影響することはありません。

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hana87h View All →

ヒロインの来栖ハナです。

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