休業前の賃金の支払い期間が短い場合(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.休業前に3か月分の賃金の支払いを受けてない場合はどうなるか
A.3か月分の賃金の支払がない場合、2か月分の賃金を60で除して算定、2か月分の賃金の支払もない場合は、1か月分の賃金を30で除して算定します。
※日割り等により1か月分に満たない賃金の支払しかない場合も算定の対象となります。
その場合、1か月分の賃金がある場合と同様の算定方法(30で除して算定)となります。