休業前の賃金の証明書類:新卒の場合(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.新卒で入社したばかりの場合、賃金額はどのように証明すれば良いか
(休業前に内定を受け、入社日時点で休業していた場合等も含む)
A.新規学卒者の場合、入社時期が繰り下げられた結果1日も勤務していなかったとしても、対象となります。
その場合、予定されていた給与額で算定となるため、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類の添付が必要です。