休業前賃金日額の算定(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.休業前賃金日額はどのように算定されるか
A.休業を開始した月より前に実際に支払われた、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で除して算定します。
※4月からの休業であれば、3月以前に実際に支払われた賃金が休業前の賃金となります。
※雇入れ日と賃金支払い日の関係で休業を開始した月より前に支払われた賃金がない場合は、休業を開始した月に支払われた賃金で算定します。