対象となる休業(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.対象となる休業はどのようなものか
A.支援金・給付金の「休業」とは、事業主の指示により所定労働日に労働者を休ませるものをいいます。
申請の際、事業主の指示で労働者を休業させているかが確認されます。
※疾病、育児、介護や母性健康管理措置、教育訓練などの労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、支援金・給付金の「休業」ではありません。
申請に当たって、申請を行う労働者から上記に該当する日数の申告が必要です。