支援金・給付金の給付額(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.給付額はいくらになるか
A.算定された休業前賃金日額の8割(上限 11,000円)に休業期間の日数を乗じた額が支給されます。(端数は小数点以下切り捨て)
当該休業期間中に就労等(申請の対象となる事業所での就労等)をした場合、就労等日数(4時間以上は1日、4時間未満は0.5日)を当該日数から減じて算出します。
ただし、4時間未満の就労等であっても、所定労働時間が4時間未満の場合に所定労働時間どおりに就労等をしている場合は1日としてカウントします。
※就労等…就労の他、年次有給休暇、育児休業、介護休業、病気による欠勤などの本人の事情による休暇、休業、欠勤