複数の事業所のうち片方が休業した場合(休業支援金・休業給付金)
新型コロナウイルスにより休業した中小企業の労働者の内、休業中に給与を受けることが出来なかった人は、本人の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
Q.雇用保険被保険者としてA事業所で働き、B事業所で雇用保険被保険者とならない副業をしており、A事業所では引き続き勤務、B事業所が休業となり休業手当を受けられない場合、B事業所の休業に対する給付金は受けられるか。
A.雇用保険被保険者とならない、B事業所での副業についても給付金の対象となります。