住居確保給付金について
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満すと、実際の家賃額の原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)が賃貸人等へ支給されます。
※上限(市区町村ごとに定める額)あり
■対象
(1)主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している
(2)直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(上限あり)の合計額を超えていない
(3)現在の世帯の預貯金合計額が各市区町村で定める額を超えていない
(4)誠実かつ熱心に求職活動を行う
■申請時必要書類
・本人確認書類
・収入が確認できる書類
・預貯金額が確認できる書類
・離職・廃業や就労日数・就労機会の減少が確認できる書類
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■申請方法
最寄りの自立相談支援機関
■問合せ先
住居確保給付金 コールセンター
0120-23-5572
9:00~21:00(土日・祝日含む)