社員寮・社宅について(家賃支援給付金)
法人が社宅・寮に用いる物件を、賃貸借契約等に基づいて借り上げ従業員を住まわせており、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上している場合、原則として給付対象となります。
しかし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は給付の対象外となります。
法人が社宅・寮に用いる物件を、賃貸借契約等に基づいて借り上げ従業員を住まわせており、当該物件の賃料を当該法人の確定申告等で地代・家賃として計上している場合、原則として給付対象となります。
しかし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は給付の対象外となります。