賃料の支払いの免除等がある場合(家賃支援給付金)
申請前の3か月間、賃料などを支払っている実績が必要ですが、賃貸人(かしぬし)から賃料などの支払いの免除または猶予を受けている場合や、支払いを滞納している場合でも給付の対象となります。
ただし、最低でも申請日から1か月以内にひと月分は賃料を支払っていることが必要となります。
また、下記の書類の提出が必要です。
①賃貸借契約書などの契約書の写し
②以下のいずれかひとつ
・申請日から1か月以内にひと月分の賃料を支払ったことを確認できる銀行通帳の写し、銀行取引明細書(振込明細書)、賃貸人からの領収書
・所定の様式による賃料を支払っている旨の証明書
③以下のいずれかひとつ
・申請日の3ヵ月前までの期間に、賃料の支払いの免除もしくは猶予を受けていたことを証明する契約書
・支払免除等証明書